法人契約の定期保険を巡る裁定事案(新契約取消し要求)。
生命保険協会が取りまとめた、令和6年7~9月の裁定概要集(PDF)に、法人契約の定期保険を巡る裁定事案がありました。
事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。
<事案の概要>
契約の取消しを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和2年9月に契約した定期保険について、以下の理由により、契約を取消して既払込保険料を返還してほしい。
(1)本契約の商品については、金融庁が業務改善命令を出しており、かつ保険会社が、本契約の商品の募集活動について保険本来の趣旨を逸脱するものと認めている。
(2)本契約にかかる募集は、名義変更を前提とする募集であった。
(3)税制改正後、保険会社退職後の募集人から、当初の目的が果たせなくなったことの説明と、名義変更手続きによる節税指南を受け、名義変更手続きをさせられた。
この事案は和解が成立しています。
保障の提供という保険本来の趣旨から逸脱した募集行為がなされた挙句、保険会社退職後の募集人は不適切な助言をしていますね。
法人契約の定期保険については2019年に国税庁が税務通達を変更し、損金算入できる範囲を変更前に比べてさらに厳しくしました。そして、2021年には名義変更を前提とした保険契約に対しての税務通達の変更を行い、課税強化を行いました。
2022年の夏には、ある外資系生保が税務通達の抜け穴をつく節税目的の保険募集を組織的に行っていたことで業務改善命令を受け、翌23年冬には、中小企業をメインターゲットとしている外資系生保が、名義変更による節税目的の保険商品の開発及び募集行っていたことで業務改善命令を受けています(こちらは保険業法第300条に抵触する恐れすらある悪質な行為も指摘されています)。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和6年7~9月裁定概要集P2より転載)。
[事案2023-193]新契約取消請求
・令和6年9月4日 和解成立
※本事案の申立人は、法人である。
<事案の概要>
契約の取消しを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和2年9月に契約した定期保険について、以下の理由により、契約を取消して既払込保険料を返還してほしい。
(1)本契約の商品については、金融庁が業務改善命令を出しており、かつ保険会社が、本契約の商品の募集活動について保険本来の趣旨を逸脱するものと認めている。
(2)本契約にかかる募集は、名義変更を前提とする募集であった。
(3)税制改正後、保険会社退職後の募集人から、当初の目的が果たせなくなったことの説明と、名義変更手続きによる節税指南を受け、名義変更手続きをさせられた。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)募集人が本商品を提案した際、留意事項を記載した書面を提示して説明し、契約者から押印をいただいており、また、同署面には冒頭に税務の取扱い等が変わる場合がある旨が記載されている。
(2)税制変更の可能性について、募集人の説明が不適切であったという事実を確認することはできなかった。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を確認するため、申立人および募集人に対して聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続の結果、本件は和解による解決を図るのが相当であると判断し、当事者双方に対し、和解を促したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって手続を終了した。
以上です。
↑小寒を迎えた参道で開花していた水仙(1月撮影)。
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事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。
<事案の概要>
契約の取消しを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和2年9月に契約した定期保険について、以下の理由により、契約を取消して既払込保険料を返還してほしい。
(1)本契約の商品については、金融庁が業務改善命令を出しており、かつ保険会社が、本契約の商品の募集活動について保険本来の趣旨を逸脱するものと認めている。
(2)本契約にかかる募集は、名義変更を前提とする募集であった。
(3)税制改正後、保険会社退職後の募集人から、当初の目的が果たせなくなったことの説明と、名義変更手続きによる節税指南を受け、名義変更手続きをさせられた。
この事案は和解が成立しています。
保障の提供という保険本来の趣旨から逸脱した募集行為がなされた挙句、保険会社退職後の募集人は不適切な助言をしていますね。
法人契約の定期保険については2019年に国税庁が税務通達を変更し、損金算入できる範囲を変更前に比べてさらに厳しくしました。そして、2021年には名義変更を前提とした保険契約に対しての税務通達の変更を行い、課税強化を行いました。
2022年の夏には、ある外資系生保が税務通達の抜け穴をつく節税目的の保険募集を組織的に行っていたことで業務改善命令を受け、翌23年冬には、中小企業をメインターゲットとしている外資系生保が、名義変更による節税目的の保険商品の開発及び募集行っていたことで業務改善命令を受けています(こちらは保険業法第300条に抵触する恐れすらある悪質な行為も指摘されています)。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和6年7~9月裁定概要集P2より転載)。
[事案2023-193]新契約取消請求
・令和6年9月4日 和解成立
※本事案の申立人は、法人である。
<事案の概要>
契約の取消しを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和2年9月に契約した定期保険について、以下の理由により、契約を取消して既払込保険料を返還してほしい。
(1)本契約の商品については、金融庁が業務改善命令を出しており、かつ保険会社が、本契約の商品の募集活動について保険本来の趣旨を逸脱するものと認めている。
(2)本契約にかかる募集は、名義変更を前提とする募集であった。
(3)税制改正後、保険会社退職後の募集人から、当初の目的が果たせなくなったことの説明と、名義変更手続きによる節税指南を受け、名義変更手続きをさせられた。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)募集人が本商品を提案した際、留意事項を記載した書面を提示して説明し、契約者から押印をいただいており、また、同署面には冒頭に税務の取扱い等が変わる場合がある旨が記載されている。
(2)税制変更の可能性について、募集人の説明が不適切であったという事実を確認することはできなかった。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を確認するため、申立人および募集人に対して聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続の結果、本件は和解による解決を図るのが相当であると判断し、当事者双方に対し、和解を促したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって手続を終了した。
以上です。
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