新契約無効を申し立てた裁定事案。
生命保険協会が取りまとめた令和6年4~6月の裁定概要集(PDF)に、新契約無効を申し立てた裁定事案がありました。
事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。
<事案の概要>
募集人の誤説明等を理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成21年10月に契約した終身保険(契約①)と2件の家族収入保険(契約②③)、および令和3年9月に契約②を転換して契約した変額保険(契約④)と契約③を転換して契約した外貨建養老保険(契約⑤)について、以下の理由により、契約を無効として既払込保険料を返還してほしい。
(1)自分の配偶者が、「10年後に繰り上げ返済するために1000万円貯まるなら入ってもいい」と言ったところ、募集人は「貯まりますよ。大丈夫。繰り上げ返済できますよ」と断言したので契約①②③を契約した。
(2)募集人から継続か解約かなどの適切な提案がなかったせいで、契約①②③について、解約や見直しのタイミングを奪われた。
(3)夫婦ともに為替などについては全くの素人であったが、不安に駆られ、募集人を信頼して契約②③を契約④⑤に転換した。
(4)友人等に相談したところ、契約②③には解約返戻金がなかったこと等、夫婦に全く合っていないプランであったことなどを知った。
この事案は和解が成立しています。
住宅ローンの繰り上げ返済の資金をためること(10年後に1000万円)が申立人夫婦の希望だったのですから、「1000万円全額は無理だとしても、その一部を保険で確保する」等の条件で合意していない場合を除き、保険を契約しないことが最善の方法だったと言えます。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和6年4~6月裁定概要集P2~3より転載)。
[事案2023-99]新契約無効請求
・令和6年5月2日 和解成立
※本事案の申立人は、[事案2023-100]の申立人の配偶者である。
<事案の概要>
募集人の誤説明等を理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成21年10月に契約した終身保険(契約①)と2件の家族収入保険(契約②③)、および令和3年9月に契約②を転換して契約した変額保険(契約④)と契約③を転換して契約した外貨建養老保険(契約⑤)について、以下の理由により、契約を無効として既払込保険料を返還してほしい。
(1)自分の配偶者が、「10年後に繰り上げ返済するために1000万円貯まるなら入ってもいい」と言ったところ、募集人は「貯まりますよ。大丈夫。繰り上げ返済できますよ」と断言したので契約①②③を契約した。
(2)募集人から継続か解約かなどの適切な提案がなかったせいで、契約①②③について、解約や見直しのタイミングを奪われた。
(3)夫婦ともに為替などについては全くの素人であったが、不安に駆られ、募集人を信頼して契約②③を契約④⑤に転換した。
(4)友人等に相談したところ、契約②③には解約返戻金がなかったこと等、夫婦に全く合っていないプランであったことなどを知った。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)契約時、申立人と申立人配偶者に対し、設計書で契約②③の特徴を説明した際、解約返戻金推移表の項を用いて解約返戻金がほとんどないことを説明した。
(2)契約④⑤に関して、募集人は、申立人が契約①②③を契約した後に休職したことを聞き、当初より引受条件が軽くなるとは想像しがたいと考え、契約①②③と同様の条件で確実に引き受け可能な方法を選択して提案したものである。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、申込みの経緯を確認するため、申立人および申立人配偶者、ならびに募集人に対して事情聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続の結果、募集人の誤説明等は認められないが、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了した。
(1)契約②③は、住宅ローンの繰り上げ返済の資金づくりを希望する申立人と申立人配偶者の意向を適切に聞き取り設計された契約であるというには疑問が残る。
(2)契約後に丁寧なアフターフォローがなされていれば、申立人はより早い段階で契約②③を再考できたことは否定できない。
以上です。
↑よそ様のキバナコスモスにやってきたオオスカシバ(9月撮影)。
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事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。
<事案の概要>
募集人の誤説明等を理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成21年10月に契約した終身保険(契約①)と2件の家族収入保険(契約②③)、および令和3年9月に契約②を転換して契約した変額保険(契約④)と契約③を転換して契約した外貨建養老保険(契約⑤)について、以下の理由により、契約を無効として既払込保険料を返還してほしい。
(1)自分の配偶者が、「10年後に繰り上げ返済するために1000万円貯まるなら入ってもいい」と言ったところ、募集人は「貯まりますよ。大丈夫。繰り上げ返済できますよ」と断言したので契約①②③を契約した。
(2)募集人から継続か解約かなどの適切な提案がなかったせいで、契約①②③について、解約や見直しのタイミングを奪われた。
(3)夫婦ともに為替などについては全くの素人であったが、不安に駆られ、募集人を信頼して契約②③を契約④⑤に転換した。
(4)友人等に相談したところ、契約②③には解約返戻金がなかったこと等、夫婦に全く合っていないプランであったことなどを知った。
この事案は和解が成立しています。
住宅ローンの繰り上げ返済の資金をためること(10年後に1000万円)が申立人夫婦の希望だったのですから、「1000万円全額は無理だとしても、その一部を保険で確保する」等の条件で合意していない場合を除き、保険を契約しないことが最善の方法だったと言えます。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和6年4~6月裁定概要集P2~3より転載)。
[事案2023-99]新契約無効請求
・令和6年5月2日 和解成立
※本事案の申立人は、[事案2023-100]の申立人の配偶者である。
<事案の概要>
募集人の誤説明等を理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成21年10月に契約した終身保険(契約①)と2件の家族収入保険(契約②③)、および令和3年9月に契約②を転換して契約した変額保険(契約④)と契約③を転換して契約した外貨建養老保険(契約⑤)について、以下の理由により、契約を無効として既払込保険料を返還してほしい。
(1)自分の配偶者が、「10年後に繰り上げ返済するために1000万円貯まるなら入ってもいい」と言ったところ、募集人は「貯まりますよ。大丈夫。繰り上げ返済できますよ」と断言したので契約①②③を契約した。
(2)募集人から継続か解約かなどの適切な提案がなかったせいで、契約①②③について、解約や見直しのタイミングを奪われた。
(3)夫婦ともに為替などについては全くの素人であったが、不安に駆られ、募集人を信頼して契約②③を契約④⑤に転換した。
(4)友人等に相談したところ、契約②③には解約返戻金がなかったこと等、夫婦に全く合っていないプランであったことなどを知った。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)契約時、申立人と申立人配偶者に対し、設計書で契約②③の特徴を説明した際、解約返戻金推移表の項を用いて解約返戻金がほとんどないことを説明した。
(2)契約④⑤に関して、募集人は、申立人が契約①②③を契約した後に休職したことを聞き、当初より引受条件が軽くなるとは想像しがたいと考え、契約①②③と同様の条件で確実に引き受け可能な方法を選択して提案したものである。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、申込みの経緯を確認するため、申立人および申立人配偶者、ならびに募集人に対して事情聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続の結果、募集人の誤説明等は認められないが、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、手続を終了した。
(1)契約②③は、住宅ローンの繰り上げ返済の資金づくりを希望する申立人と申立人配偶者の意向を適切に聞き取り設計された契約であるというには疑問が残る。
(2)契約後に丁寧なアフターフォローがなされていれば、申立人はより早い段階で契約②③を再考できたことは否定できない。
以上です。
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