契約内容登録制度・契約内容照会制度が改定され、登録事項が増えました。

今月より、契約内容登録制度・契約内容照会制度※が改定され、登録事項が増えました。

※契約内容登録制度・契約内容照会制度とは

<一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の賀来生命保険会社、および全国共済農業協同組合連合会は、保険契約もしくは共済契約または特約付加のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、各生命保険会社等の保険契約等に関する登録事項を共同して利用しております。>

という制度です。このことは、各保険会社のご契約のしおり・約款に記載されており、契約手続き前に十分な時間的余裕をもって説明を受けたはずです。

登録事項は以下のように改定されました(改定部分は太字で示しています)。

1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別及び住所(市・区・郡まで)

2)普通死亡保険金(家族年金等も含む)の金額

3)入院給付金の種類及び入院給付金の日額または入院給付金の一時金額

4)災害死亡保険金の金額

5)がん給付金(特定疾病保険金等も含む)の一時金額

6)就業不能保障給付金の月額

7)先進医療保障給付の件数

8)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日

9)取扱社名


今回の制度改定の背景について、弊社が取り扱っている保険会社のひとつは

<近年、制度創設時とは異なり、医療保障系の商品を中心に保険種類が多様化していることから、モラルリスク防止に向けた更なる牽制機能強化のため…>

と説明していました。

確かに、医療保険ひとつとっても、入院給付金支払限度日数730日型や1000日型といった長期入院前提から、入院一時金や三疾病一時金など短期入院+通院治療前提の保障を充実させています。

入院日数の短期化に即した保障内容に変化し、保障が使いやすくなってきている一方で、新型コロナウイルス感染症のパンデミック禍の特別取扱いにおいて、モラルリスクの混入または混入が強く疑われる請求事例が生保各社で確認されました。

こうした制度改定は当然だと思います。


以上です。

DSC01714.JPG↑ミチタネツケバナにやってきたスジグロシロチョウ(3月撮影)。

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