生保協会発表:令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用を決定。

1月4日、生命保険協会はHPにて、令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用を発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
  • 1/4・ニュースリリース 令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用について(PDF)

    この決定により、災害死亡保険金といった災害関係の保険金や、災害入院給付金といった災害関係の給付金は全額が支払われます。

    【公式コメントの内容】
    以下、生保協会の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。

    【令和6年能登半島地震による免責条項の不適用について】

     このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

     生命保険協会は、すべての生命保険会社において、今回の災害で被災されたお客さまのご契約に地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定したことを確認しましたのでお知らせします。

    (※)災害関係特約が約款において地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨を規定するのが一般的であるところ、今回はこれを適用しないことをすべての生命保険会社から確認しております

     なお、実際に支払われる保険金・給付金の金額やお手続きなどの詳細につきましては、ご契約の生命保険会社にお問い合わせ下さい。災害救助法が適用された地域等において被災され、行方不明もしくはお亡くなりになったお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等には、生命保険契約照会制度をご利用いただけます。

    災害時における生命保険契約照会制度(https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/missing/


    以上です。

    DSC00828.JPG
    ↑アラカシで集団越冬中のムラサキシジミ(昨年12月撮影)。

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  • この記事へのコメント

    がくがくダック
    2024年01月07日 22:50
    対応は迅速に・・・・・