日本生命、入院総合保険、入院継続時収入サポート保険の保障内容を改定へ。

1月18日、日本生命保険はHPにて、入院総合保険と入院継続時収入サポート保険の保障内容を、4月2日以降の契約から改定することを発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
  • 1/18・ニュースリリース 一部商品の保障内容の改定について(PDF)

    【管理人の感想】
    保障内容が改定されるのは

    ①「入院総合保険」の入院給付金、外来手術給付金、先進医療給付金、先進医療サポート給付金



    ②「入院継続時収入サポート保険」の収入サポート給付金

    です。

    改定内容は

    「責任開始日からその不を含めて14日以内に発病した所定の感染症*を原因として入院等をした場合、保障の対象外とする(不担保期間を導入)」

    *所定の感染症:責任開始日における「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)上、「新型インフルエンザ等感染症」「新感染症」「指定感染症」に該当する疾病(対象となる疾病は、感染症法等の改正により今後変更される可能性があります。


    -というものです。

    改定に踏み切った要因の一つに、新型コロナウイルス感染症患者となった被保険者の「みなし入院」への入院給付金等の支払いにおいて、逆選択などのバッドリスクあるいはそれが疑われる事例が、看過できないレベルで生じたためではないかと推測しています。

    【公式コメントの内容】
    以下、日本生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。

    【一部商品の保障内容の改定について】

     日本生命保険相互会社(社長:清水博)は、2023年4月2日に、入院総合保険及び入院継続時収入サポート保険の保障内容を改定します。

    1.対象となる商品・保障内容

    ◇入院総合保険

    ・入院給付金・外来手術給付金・先進医療給付金・先進医療サポート給付金

    ◇入院継続時収入サポート保険

    ・収入サポート給付金


    2.改定内容
     責任開始日からその日を含めて14日以内に発病した所定の感染症*を原因として入院などをした場合、保障の対象外とする(不担保期間を導入)。

    *所定の感染症
     責任開始日における「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)上、「新型インフルエンザ等感染症」「新感染症」「指定感染症」に該当する疾病(対象となる疾病は、感染症法等の改正により今後変更される可能性があります。

    ◇感染症法上の分類
    ・新型インフルエンザ等感染症 対象となる疾病*:新型コロナウイルス感染症

    ・新感染症 対象となる疾病:該当なし

    ・指定感染症 対象となる疾病:該当なし


    *2023年1月18日時点

    3.実施日
     契約日(追加契約日を含む)が2023年4月2日以降の保険契約から適用


    以上です。

    DSC09202.JPG
    ↑空き地で眠りについたキアゲハ夏型の♂(昨年6月中旬撮影)。

    ↓1月21日23:30現在で5位…横ばい状態です。皆様のワンクリックをお待ちしております。

    人気ブログランキング

    ↓1月21日23:00現在で5位…アップしました。ありがとうございます。皆様のワンクリックをお待ちしております。
    にほんブログ村 その他生活ブログ 保険へ
    にほんブログ村
  • この記事へのコメント