介護一時金の支払いを巡る裁定事案。
生命保険協会が取りまとめた、令和4年7~9月の裁定概要集(PDF)に介護一時金の支払いを巡る裁定事案がありました。
裁定概要集によりますと、事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。
<事案の概要>
新型コロナウイルス感染症に罹患したため、要介護認定を受けられないまま死亡したことを理由に、介護一時金の支払いを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和3年5月、被保険者である妻が両下肢第2度熱傷等で病院に入院し、同年8月に死亡したが、以下等の理由により、介護一時金を支払うとともに、保険料の払込免除事由に該当していたので、これによって免除される保険料を返還してほしい。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、病院は、調査員による入院患者に対する要介護認定調査を許可しなかった。
(2)厚生労働省より、コロナ禍の臨時的な取り扱いとして、オンライン等による要介護認定調査も認められていたが、居住地では対応が遅れていたため、調査保留のまま妻は死亡した。
(3)医師は、当時の妻について、要介護5にあたる状態であったと介護保険診断書に記載している。
…この事案は既に和解が成立しています。
新型コロナウイルス感染拡大は、入院給付金や入院一時金等の支払い件数増加などにとどまらず、こうした介護保障の支払査定にも影響を及ぼしていたとは知りませんでした。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和4年7~9月裁定概要集・P21より転載)。
[事案2021-297]介護一時金支払請求
・令和4年9月23日 和解成立
<事案の概要>
新型コロナウイルス感染症に罹患したため、要介護認定を受けられないまま死亡したことを理由に、介護一時金の支払いを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和3年5月、被保険者である妻が両下肢第2度熱傷等で病院に入院し、同年8月に死亡したが、以下等の理由により、介護一時金を支払うとともに、保険料の払込免除事由に該当していたので、これによって免除される保険料を返還してほしい。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、病院は、調査員による入院患者に対する要介護認定調査を許可しなかった。
(2)厚生労働省より、コロナ禍の臨時的な取り扱いとして、オンライン等による要介護認定調査も認められていたが、居住地では対応が遅れていたため、調査保留のまま妻は死亡した。
(3)医師は、当時の妻について、要介護5にあたる状態であったと介護保険診断書に記載している。
<保険会社の主張>
約款では、介護一時金の支払事由及び払込免除事由に該当するためには、いずれも、公的介護保険制度にもとづく要介護状態に該当している事の認定が必要であることを規定しているが、被保険者は同認定を受けていないため、申立人の請求に応じることはできない。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、入院時の状況等を確認するため、申立人および申立人の長女に対して事情聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続きの結果、介護一時金の支払及び保険料払込免除は認められないものの、調査員が病院を訪問したにもかかわらず、要介護認定の調査ができなかったことなどの事情が認められることを考慮し、紛争の早期解決という観点から、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受託を勧告したところ、同意を得られたので、手続を終了した。
以上です。
↑カラムシに留まるラミーカミキリ(昨年6月撮影)。
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<事案の概要>
新型コロナウイルス感染症に罹患したため、要介護認定を受けられないまま死亡したことを理由に、介護一時金の支払いを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和3年5月、被保険者である妻が両下肢第2度熱傷等で病院に入院し、同年8月に死亡したが、以下等の理由により、介護一時金を支払うとともに、保険料の払込免除事由に該当していたので、これによって免除される保険料を返還してほしい。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、病院は、調査員による入院患者に対する要介護認定調査を許可しなかった。
(2)厚生労働省より、コロナ禍の臨時的な取り扱いとして、オンライン等による要介護認定調査も認められていたが、居住地では対応が遅れていたため、調査保留のまま妻は死亡した。
(3)医師は、当時の妻について、要介護5にあたる状態であったと介護保険診断書に記載している。
…この事案は既に和解が成立しています。
新型コロナウイルス感染拡大は、入院給付金や入院一時金等の支払い件数増加などにとどまらず、こうした介護保障の支払査定にも影響を及ぼしていたとは知りませんでした。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(令和4年7~9月裁定概要集・P21より転載)。
[事案2021-297]介護一時金支払請求
・令和4年9月23日 和解成立
<事案の概要>
新型コロナウイルス感染症に罹患したため、要介護認定を受けられないまま死亡したことを理由に、介護一時金の支払いを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
令和3年5月、被保険者である妻が両下肢第2度熱傷等で病院に入院し、同年8月に死亡したが、以下等の理由により、介護一時金を支払うとともに、保険料の払込免除事由に該当していたので、これによって免除される保険料を返還してほしい。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、病院は、調査員による入院患者に対する要介護認定調査を許可しなかった。
(2)厚生労働省より、コロナ禍の臨時的な取り扱いとして、オンライン等による要介護認定調査も認められていたが、居住地では対応が遅れていたため、調査保留のまま妻は死亡した。
(3)医師は、当時の妻について、要介護5にあたる状態であったと介護保険診断書に記載している。
<保険会社の主張>
約款では、介護一時金の支払事由及び払込免除事由に該当するためには、いずれも、公的介護保険制度にもとづく要介護状態に該当している事の認定が必要であることを規定しているが、被保険者は同認定を受けていないため、申立人の請求に応じることはできない。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、入院時の状況等を確認するため、申立人および申立人の長女に対して事情聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続きの結果、介護一時金の支払及び保険料払込免除は認められないものの、調査員が病院を訪問したにもかかわらず、要介護認定の調査ができなかったことなどの事情が認められることを考慮し、紛争の早期解決という観点から、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受託を勧告したところ、同意を得られたので、手続を終了した。
以上です。
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