転換契約における告知義務違反を巡る裁定事案。

生命保険協会が取りまとめた、令和4年7~9月の裁定概要集(PDF)に、転換契約における告知義務違反を巡る裁定事案がありました。

裁定概要集によりますと、事案の概要と申立人の主張は以下の通りです。

<事案の概要>
 転換時、募集に手術歴を伝えていたにもかかわらず、告知義務違反により契約が解除されたこと等を不服として、転換の無効を求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 子宮頚部高度異形成で入院し、子宮頚部円錐切除術を受けたため、平成22年10月に契約した組み立て型保険(契約①)を転換し、令和元年6月に契約した組み立て型保険(契約②)にもとづき、給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約②を解除され、給付金は契約①にもとづき支払われた。しかし、以下等の理由により、転換を無効として、契約①に戻してほしい。

(1)契約②の勧誘を受けた際、募集人から契約①が更新できるとの説明がなかった。

(2)契約②の告知の際、募集人に平成30年10月に子宮頚部円錐切除術を受けている旨を伝えたところ、「次は病院を変えれば大丈夫」と言われた。

(3)契約②について、保障内容の説明を受けていない。

…この事案は既に裁定不調で終了しています。

<裁定の概要>を読む限り、「告知義務違反を理由とする契約解除は無効なものと認められる」としており、今回の裁定は保険法に基づいた妥当な内容であると思います。

【事案の内容】

以下、裁定事案の内容です(令和4年7~9月裁定概要集P8~9より転載)。

[事案2021-14]転換契約無効請求
・令和4年8月24日 裁定不調

<事案の概要>
 転換時、募集に手術歴を伝えていたにもかかわらず、告知義務違反により契約が解除されたこと等を不服として、転換の無効を求めて申立てのあったもの。

<申立人の主張>
 子宮頚部高度異形成で入院し、子宮頚部円錐切除術を受けたため、平成22年10月に契約した組み立て型保険(契約①)を転換し、令和元年6月に契約した組み立て型保険(契約②)にもとづき、給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約②を解除され、給付金は契約①にもとづき支払われた。しかし、以下等の理由により、転換を無効として、契約①に戻してほしい。

(1)契約②の勧誘を受けた際、募集人から契約①が更新できるとの説明がなかった。

(2)契約②の告知の際、募集人に平成30年10月に子宮頚部円錐切除術を受けている旨を伝えたところ、「次は病院を変えれば大丈夫」と言われた。

(3)契約②について、保障内容の説明を受けていない。

<保険会社の主張>
 以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。

(1)更新時期の1年以上前に契約の見直しを提案する場合は、更新制度を案内していない。

(2)募集人が、申立人から手術歴を聞いたことはなく、「次は病院を変えれば大丈夫」との発言をした事実はない。

(3)募集人は、契約②について、申立人から保障内容の説明を求められ、詳しく説明している。

<裁定の概要>
1.裁定手続
 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を把握するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。

2.裁定結果
 上記手続きの結果、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、申立人から和解案を受諾するとの回答を得られなかったため、手続を終了した。

(1)申立人から提出された電話の録音記録や事情聴取によると、募集人から「次は病院を変えれば大丈夫」との発言があったことがうかがえ、告知に際して、募集人による不告知教唆があったことが強く推認にされることから、保険会社の告知義務違反を理由とする本契約の解除は無効なものと認められる。


以上です。

DSC08651.JPG
↑小さな沢で出会ったヤマサナエ・♂(5月撮影)。

↓12月28日0:30現在で9位…下がってしまいました。皆様のワンクリックをお待ちしております。

人気ブログランキング

↓12月28日0:00現在で圏外…皆様のワンクリックをお待ちしております。
にほんブログ村 その他生活ブログ 保険へ
にほんブログ村

この記事へのコメント