保険料払込免除特約を巡る裁定事案。
生命保険協会が取りまとめた、平成25年4~6月の裁定概要集(PDF)に、保険料払込免除特約を巡る裁定事案がありました。
裁定概要集によりますと、事案の概要と申立人の主張は以下のとおりです。
<事案の概要>
募集人(乗合代理店)から誤説明を受けたため、保険料払込免除特約を付加せずに契約したとして、契約締結時に遡って保険料払込免除特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた保険料の返還を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成23年1月に、他社の既契約を見直し、収入保障保険および医療保険(本契約)に加入したが、その際、既契約に付加されていた保険料払込免除特約は、本契約には付加することができない旨募集人から説明されたため、同特約を付加せずに本契約を締結した。しかし、実際には、本契約に同特約を付加することが可能であり、その後、平成23年2月に悪性新生物に罹患している旨診断確定されたが、本契約の保険料の払い込みが免除されなかったのは、募集人から誤った説明を受け、保険料払込免除特約を付加しなかったためである。よって、契約締結時に遡って同特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた平成23年3月以降の既払込保険料を返還してほしい。
…この事案は既に和解が成立しています。
あくまで結果論ですが、<裁定の概要>を読む限り、個人的には
< …募集人は、医療保険に同特約を付加するか否かを提案するということは、店舗(乗合代理店)の方針として行っていなかったとも事情聴取で述べている。>
―という、保険ショップ(?)の募集方針が、今回の事案の大きな原因であると思います。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(平成25年4~6月受付分裁定概要集・P8~9より転載)。
[事案 24-66] 保険料払込免除特約遡及付加請求
・平成25年4月8日 和解成立
<事案の概要>
募集人(乗合代理店)から誤説明を受けたため、保険料払込免除特約を付加せずに契約したとして、契約締結時に遡って保険料払込免除特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた保険料の返還を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成23年1月に、他社の既契約を見直し、収入保障保険および医療保険(本契約)に加入したが、その際、既契約に付加されていた保険料払込免除特約は、本契約には付加することができない旨募集人から説明されたため、同特約を付加せずに本契約を締結した。しかし、実際には、本契約に同特約を付加することが可能であり、その後、平成23年2月に悪性新生物に罹患している旨診断確定されたが、本契約の保険料の払い込みが免除されなかったのは、募集人から誤った説明を受け、保険料払込免除特約を付加しなかったためである。よって、契約締結時に遡って同特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた平成23年3月以降の既払込保険料を返還してほしい。
<保険会社の主張>
下記の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)募集人は、申立人がもともと加入していた既契約について、申立人の要望に応じて説明を繰り返し実施しており、既契約の内容について正しく理解していた。
(2)既契約は更新タイプの商品であり、申立人は更新しないタイプの商品にメリットを感じていたため、募集人はこの点に見直しの重点があるものと理解してライフコンサルティングを実施したうえで、商品を提案した。
(3)募集人は、ライフコンサルティングを実施する中で、全体の保険料負担を鑑みて、収入保障保険には保険料払込免除特約を付加し、医療保険には同特約を付加しない内容で申立人に提案し、了解を得ている。
<裁定の概要>
裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面および募集人の事情聴取の内容にもとづき審理した結果、下記の事情を踏まえ、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、指定(外国)生命保険紛争解決機関「業務規程」第34条1項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
(1)本件の争点は、契約締結の際、募集人から申立人に対し、本契約に保険料払込免除特約を付加することができない旨の説明がなされたか否かという点にあるが、この争点に関し申立人は、契約締結の際、本契約に同特約を付加することができるか否か何度も募集人に質問したが、その都度、募集人から付加することができないと回答があった旨主張している。
(2)これに対し募集人は、募集時に申立人から、本契約に保険料払込免除特約を付加したいということは一度も質問されたことはないと事情聴取において述べており、また、この募集時の状況について客観的に証明し得る証拠は提出されていないため、申立人が主張する事実を認定することは困難である。
(3)しかしながら、事情聴取において募集人は、本契約に関して保険料払込免除特約を付加するかどうかの説明はしていない、医療保険の同特約は顧客から要望があった場合に限り提案していた、本契約の設計書における同特約を「付加しない」という記載について、申立人から質問が無かったため何も説明していない等と述べている。
(4)そのため、申立人が募集人に対し、契約締結の際、保険料払込免除特約を付加することができるか否か何度も質問したのかどうかは別として、募集人が申立人に対し、同特約に関する説明をしなかったことは事実として認められ、そして、募集人は、医療保険に同特約を付加するか否かを提案するということは、店舗(乗合代理店)の方針として行なっていなかったとも事情聴取で述べている。
(5)本契約は、保険料払込免除特約が付加されていた既契約の見直しによって締結されたもので、募集人も既契約には同特約が付加されていたことを確認しており、申立人が同特約に興味を持っていたことが推認されることから、募集人は、少なくとも本契約について同特約を付加したプランと付加していないプランの両パターンの存在を説明すべきであったといえる。
(6)それにもかかわらず、募集人が、一方的に決めた保険料払込免除特約を付加しないプランのみを申立人に対して提案し、付加したプランを提案しなかったこと、店舗として医療保険に同特約を付加する提案を行なわない方針を採っていたことは、募集システムとして問題があったといわざるを得ない。
以上です。
↑、河原の大きな石の上で獲物を待ち構えるミヤマカワトンボのオス(5月撮影)。
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裁定概要集によりますと、事案の概要と申立人の主張は以下のとおりです。
<事案の概要>
募集人(乗合代理店)から誤説明を受けたため、保険料払込免除特約を付加せずに契約したとして、契約締結時に遡って保険料払込免除特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた保険料の返還を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成23年1月に、他社の既契約を見直し、収入保障保険および医療保険(本契約)に加入したが、その際、既契約に付加されていた保険料払込免除特約は、本契約には付加することができない旨募集人から説明されたため、同特約を付加せずに本契約を締結した。しかし、実際には、本契約に同特約を付加することが可能であり、その後、平成23年2月に悪性新生物に罹患している旨診断確定されたが、本契約の保険料の払い込みが免除されなかったのは、募集人から誤った説明を受け、保険料払込免除特約を付加しなかったためである。よって、契約締結時に遡って同特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた平成23年3月以降の既払込保険料を返還してほしい。
…この事案は既に和解が成立しています。
あくまで結果論ですが、<裁定の概要>を読む限り、個人的には
< …募集人は、医療保険に同特約を付加するか否かを提案するということは、店舗(乗合代理店)の方針として行っていなかったとも事情聴取で述べている。>
―という、保険ショップ(?)の募集方針が、今回の事案の大きな原因であると思います。
【事案の内容】
以下、裁定事案の内容です(平成25年4~6月受付分裁定概要集・P8~9より転載)。
[事案 24-66] 保険料払込免除特約遡及付加請求
・平成25年4月8日 和解成立
<事案の概要>
募集人(乗合代理店)から誤説明を受けたため、保険料払込免除特約を付加せずに契約したとして、契約締結時に遡って保険料払込免除特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた保険料の返還を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成23年1月に、他社の既契約を見直し、収入保障保険および医療保険(本契約)に加入したが、その際、既契約に付加されていた保険料払込免除特約は、本契約には付加することができない旨募集人から説明されたため、同特約を付加せずに本契約を締結した。しかし、実際には、本契約に同特約を付加することが可能であり、その後、平成23年2月に悪性新生物に罹患している旨診断確定されたが、本契約の保険料の払い込みが免除されなかったのは、募集人から誤った説明を受け、保険料払込免除特約を付加しなかったためである。よって、契約締結時に遡って同特約を付加し、同特約が付加されていれば免除されていた平成23年3月以降の既払込保険料を返還してほしい。
<保険会社の主張>
下記の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)募集人は、申立人がもともと加入していた既契約について、申立人の要望に応じて説明を繰り返し実施しており、既契約の内容について正しく理解していた。
(2)既契約は更新タイプの商品であり、申立人は更新しないタイプの商品にメリットを感じていたため、募集人はこの点に見直しの重点があるものと理解してライフコンサルティングを実施したうえで、商品を提案した。
(3)募集人は、ライフコンサルティングを実施する中で、全体の保険料負担を鑑みて、収入保障保険には保険料払込免除特約を付加し、医療保険には同特約を付加しない内容で申立人に提案し、了解を得ている。
<裁定の概要>
裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面および募集人の事情聴取の内容にもとづき審理した結果、下記の事情を踏まえ、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、指定(外国)生命保険紛争解決機関「業務規程」第34条1項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
(1)本件の争点は、契約締結の際、募集人から申立人に対し、本契約に保険料払込免除特約を付加することができない旨の説明がなされたか否かという点にあるが、この争点に関し申立人は、契約締結の際、本契約に同特約を付加することができるか否か何度も募集人に質問したが、その都度、募集人から付加することができないと回答があった旨主張している。
(2)これに対し募集人は、募集時に申立人から、本契約に保険料払込免除特約を付加したいということは一度も質問されたことはないと事情聴取において述べており、また、この募集時の状況について客観的に証明し得る証拠は提出されていないため、申立人が主張する事実を認定することは困難である。
(3)しかしながら、事情聴取において募集人は、本契約に関して保険料払込免除特約を付加するかどうかの説明はしていない、医療保険の同特約は顧客から要望があった場合に限り提案していた、本契約の設計書における同特約を「付加しない」という記載について、申立人から質問が無かったため何も説明していない等と述べている。
(4)そのため、申立人が募集人に対し、契約締結の際、保険料払込免除特約を付加することができるか否か何度も質問したのかどうかは別として、募集人が申立人に対し、同特約に関する説明をしなかったことは事実として認められ、そして、募集人は、医療保険に同特約を付加するか否かを提案するということは、店舗(乗合代理店)の方針として行なっていなかったとも事情聴取で述べている。
(5)本契約は、保険料払込免除特約が付加されていた既契約の見直しによって締結されたもので、募集人も既契約には同特約が付加されていたことを確認しており、申立人が同特約に興味を持っていたことが推認されることから、募集人は、少なくとも本契約について同特約を付加したプランと付加していないプランの両パターンの存在を説明すべきであったといえる。
(6)それにもかかわらず、募集人が、一方的に決めた保険料払込免除特約を付加しないプランのみを申立人に対して提案し、付加したプランを提案しなかったこと、店舗として医療保険に同特約を付加する提案を行なわない方針を採っていたことは、募集システムとして問題があったといわざるを得ない。
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