太陽生命が主力保険商品に介護保障を追加しました。

3月1日、太陽生命保険は自社の主力保険商品である「保険組曲Best」に、介護保障を新たに加えました*。

*詳しくはこちらをどうぞ
  • 太陽生命・2/28ニュースリリース 新発売「生活応援保険(介護型)」

    【管理人の感想】
    さて、太陽生命が投入したこの保険商品ですが、

    「公的介護保険の対象とならない65歳未満の人が、保険会社所定の要介護状態になった場合」か、「公的介護保険制度の対象となる65歳以上の人が、公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の認定を受けた場合」に所定の介護保障給付金を支払う

    というものです。

    リリースのコメントを読む限りでは、若年層の要介護状態の備えや、要介護状態に伴う収入減少の補填手段とした保険商品のようですが、肝心の給付金の支払条件がけっこう厳しいと思います。

    個人的には、いわゆる「働き盛りの世代」にとっては、就労不能を補償する長期所得補償保険の方が有効な手段になるような気がします。

    【公式コメントの内容と保険商品の特長】
    以下、太陽生命の公式コメントの内容と保険商品の特長です(上記ニュースリリースより、抜粋・転載)。

    【新発売「生活応援保険(介護型)」】
    ~毎年一定額の介護年金をお受け取りいただける安心の介護保障~

     T&D保険グループの太陽生命保険株式会社(社長 中込賢次)は、平成23年3月1日より、「保険組曲Best」のラインアップとして「生活応援保険(介護型)」を発売いたします。

     少子高齢化が急激に進行するなか、平成21年3月には公的介護保険制度における要介護(要支援)認定者数は約467万人※1となり、制度創設からの9年間で2倍以上となっており、あらゆる世代で介護保障に対するニーズが高まっています。

     今回発売する生活応援保険(介護型)は、「死亡・高度障害状態となった場合」に加え「要介護状態となった場合」に、「ご本人とご家族の生活費」や「介護費用」などに対する備えとして、毎年一定額の年金を保障期間内お受け取りいただける商品です。

     また、保険期間満了年齢は最長で85歳まで設定可能であるため、長期の介護費用に備えることができ、保険期間の満了時も、健康状態にかかわらず、介護保険(終身型または有期型)へ変更の取扱いができます。

     公的介護保険制度の対象にならない若年層が要介護状態となった場合の介護費用の備えや、要介護状態になった場合の収入の減少への備え、公的介護保険制度を利用する時の自己負担への備えなど、若年層から中高齢層まで幅広い世代のニーズにお応えし、一生涯にわたりご本人やご家族の生活を力強く応援できる商品です。

     平成20年10月に発売した「保険組曲Best」は、他社に先がけて、従来の保険とは異なり、「保険組立特約(無料)」で単体の保険(主契約)を組み合わせることにより、保障のプランニングや見直しの自在性を高め、シンプルでわかりやすい商品内容と低廉な保険料を実現しました。この「生活応援保険(介護型)」が新しくラインアップに加わることにより、「保険組曲Best」は、より一層充実した保障を提供できる商品に進化します。太陽生命は「保険組曲Best」を通じ、幅広い世代に一生涯の総合生活保障を提供することで、お客様にご満足いただけるよう努めてまいります。

     ※1.厚生労働省H20年度「介護保険事業状況報告」より

    ―契約の概要―
    特長1.毎年の「介護年金」で、ご本人やご家族の生活を力強く応援

     被保険者が公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の認定を受けた場合、または当社所定の要介護状態になった場合に、「介護年金」が毎年お受け取りいただけるため、ご本人やご家族の生活を力強く応援できる商品です。※2

    特長2.長期にわたる介護費用への備え
     保険期間満了年齢は最長で85歳まで設定可能であるため、介護が長期にわたる場合の「ご本人とご家族の生活費」や「介護費用」などに対して、長期の介護費用への備えとして、しっかりと準備できます。ご加入時に設定した保険期間満了時も健康状態にかかわらず、介護保険(終身型・有期型)へ変更の取扱いができ、一生涯にわたり安心の介護保障をご準備いただけます。

    特長3.幅広い世代のニーズにお答えする介護保障
     公的介護保険制度の対象とならない若年層に対しても、「介護費用」や「介護にともなう収入の減少」への備えとしてしっかりとご準備いただけます。これにより若年層から中高齢層まで幅広い世代のニーズにお応えする介護保障です。

     ※2.被保険者が死亡・高度障害状態になられた場合には介護年金と同額の「生活年金」をお受け取りいただけます。


    以上です。

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  • この記事へのコメント

    2011年03月04日 01:47
    まいどです。

    たしかい若いからというだけで要介護にならないとは限りません。介護保険。むしろ若いからこそ必要なる保険かとも思います。

    >「公的介護保険の対象とならない65歳未満の人が、保険会社所定の要介護状態になった場合」か、「公的介護保険制度の対象となる65歳以上の人が、公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の認定を受けた場合」に所定の介護保障給付金を支払う

    ■統計から算出されたものと思いますが、いかにもお役所的で、これではあかんと思います。

    ピンチはビジネスのチャンス。良き案内に感謝致します。
    現役保険営業マン
    2011年03月04日 10:10
    阿南龍子さん、おはようございます。
    一番コメントありがとうございます

    おっしゃるとおり、不慮の事故などを考えますと、絶対にないとはいえませんからね。手段が用意されておいた方がいいかと思います。

    率直なご意見ありがとうございます。現時点では、保険会社にとってそれより軽い段階の要介護状態を引き受けることは、リスクが高すぎるのかもしれませんね。
    2011年03月04日 12:12
    ■誤字訂正です。

    たしかい若い‥

    たしかに若い‥

    に訂正致してお詫び申し上げます。最近は昔以上に誤字脱字多くして齢を感じております。

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